S.F.Cの組織的詐欺行為を認定する判決が出ました。

本日、平成27年6月25日、東京地方裁判所において、株式会社S.F.C の不法行為
責任を認める判決が出ました。
判決は、本件において勧誘者の勧誘文言の内容その他から劇場型詐欺が行われた
と認定するとともに、カンボジアの法制度に照らして本件契約は効力を有するものでは
なく,これに基づく所有権又は区分所有権移転の効力が生じることを前提とした一連の
勧誘行為は,この点においても事実に反する欺罔行為であることを前提に、カンボジア法人
であるAAPやREAL WORLD ESTATE(いずれも今野郁男氏が代表者)が、勧誘者と
共謀して組織的詐欺を行ったと認定しました。

判決の詳細や、判決書は、「裁判例」のページをご覧下さい(番号11の事案)。