FIRST不動産らの劇場型勧誘による組織的詐欺行為を認定する控訴審判決が新たに出ました。

平成27年8月5日、東京高等裁判所において、FIRST不動産らの組織的詐欺行為を認定し、
被告ら全員に全損害の賠償を命じる控訴審判決が、新たに出されました。

原判決は、被告らによる劇場型勧誘による詐欺行為を認定せず、被害金の一部の金銭授受に関わった
営業員の責任を当該金銭のみに限定して認めるなどした不当な判決でしたが、控訴審判決は、社会的
常識にも適う、極めて正当な判決となりました。

判決の詳細や、判決書は、「裁判例」のページをご覧下さい(番号12の事案)。