FIRST不動産らは、平成25年末から複数の案件で、
「裁判上の和解により被害者に対する和解金の支払を約束しながら、
その約束した和解金を支払わない」
という和解の不履行を繰り返しています。
(現在、弁護団で把握しているだけでも下記4件があります)

この点について、FIRST不動産らの代表者Aは、平成25年12月17日に
裁判所で行われた尋問手続において、すでに、
「これまで裁判上の和解をしているが、カンボジアから和解金の支払に充てる
原資の送金がないため、和解で約束をした支払いができない状況である。」
旨の陳述をしています。

つまり、FIRST不動産らは、約束の和解金を支払いをするあてがないことを
重々承知の上で裁判上の和解を繰り返しているのです。
被害者は、裁判所において約束した内容は守られるはずであると考え、
和解に応じています。FIRST不動産らの行動は、被害者の信頼を再び裏切り、
その気持ちを踏みにじる卑劣な行動です。また、裁判所に対する重大な冒涜行為です。

FIRST不動産らがこのように意図的に和解の不履行を繰り返す理由は、
裁判上の和解をすることにより、判決でFIRST不動産らの違法行為や
その違法行為への今野郁男氏の関与が明確に認定されることを回避する
ことにあると考えられます。
FIRST不動産らの代理人弁護士も、法廷において、
「和解をするかどうかについては、カンボジアの今野郁男氏の意向を
確認しなければならない。カンボジアに行って協議をしてきます。」
と発言し、その後の裁判期日において、実際にカンボジアに渡航して協議を
してきたと説明しており、FIRST不動産らの和解不履行は今野郁男氏の
判断によるものと考えられます。

FIRST不動産らとの裁判で和解を検討している被害者の方、被害者代理人弁護士は、
FIRST不動産らの、このような行動にご留意下さい。
(最終更新日:平成26年5月2日)

<和解不履行事案・その1>
■裁判所・和解日
大分地方裁判所竹田支部・平成25年10月22日付和解
■被害額
575万円
■取引対象
農地
■支払義務者
ユニバーサルマックス
■内容
180万円の支払義務を認め、平成25年11月末日までに支払う
■履行状況
平成26年3月14日現在、一切支払なし。

<和解不履行事案・その2>
■裁判所・和解日
東京地方裁判所・平成25年12月5日付和解
■被害額
405万円
■取引対象
農地
■支払義務者
ユニバーサルマックス、FIRST不動産、代表者A
■内容
405万円の支払義務を認め、平成25年12月末日までに
200万円を支払えば残額免除
■履行状況
平成26年3月14日現在、一切支払なし。

<和解不履行事案・その3>
■裁判所・和解日
新潟地方裁判所長岡支部・平成26年2月18日付和解
■被害額
2925万円
■取引対象
農地
■支払い義務者
ユニバーサルマックス、FIRST不動産、代表者A
■和解内容
総額3175万円の支払い義務を認め、上記金額のうち1300万円を、
2月末日限り50万、3月末日限り50万、4月末日限り1200万円を支払う。
1回でも怠ったときは当然に期限の利益喪失。
期限の利益喪失せず支払ったときは残額の支払い義務を免除。
■履行状況
平成26年3月14日現在、一切支払いなし。

<和解不履行事案・その4>
■裁判所・和解日
東京地方裁判所・平成26年4月8日付和解
■被害額
135万円
■取引対象
農地
■支払い義務者
ユニバーサルマックス、FIRST不動産、代表者A
■和解内容
被害額全額(及び弁護士費用、慰謝料)の支払義務を認め、
4月末日限り、上記金額のうち被害額の50%である67万5000円を支払えば
残額を免除する。
■履行状況
平成26年5月2日現在、一切支払いなし。