本件に関する判決の一部をご紹介いたします。
(このうち、番号8の判決は、当弁護団以外の弁護士が獲得した判決です)
(最終更新日:平成27年8月8日)
12.東京高等裁判所平成27年8月5日判決
(原審 東京地裁平成27年2月20日判決)
1)被告
株式会社FIRST不動産
ユニバーサルマックス株式会社
代表者A(両社の代表者)
従業員F(本件当時、ユニバーサルマックスの従業員。後にアセアンエステートの代表者)
2)売買契約の対象
カンボジア王国のアパートメント共同所有権
3)劇場型詐欺の登場人物
クリアエステート(カガワ)、セカンドパートナー(キザキ、カミナガ)、センバ(マルイ)
4)被害時期・被害金額
平成24年10月~平成24年12月・1460万円
5)判決の内容
第一審判決は、「劇場型勧誘による組織的詐欺」という本件の本質を全く看過した
不当な判決であった。同判決は、一部の金銭授受のみに関与した営業員の責任を、
当該授受をした金銭に関する範囲に限って認め、FIRST不動産名義でなされた
契約についてユニバーサルマックスの責任を否定するなどして、原告の請求を一部
棄却した。 当弁護団の団員が担当している裁判のうち、一部敗訴判決は同判決だけ
である。
これに対して控訴審判決は、本件が「劇場型勧誘による組織的詐欺」であり、被告
ら(被控訴人ら)の行為を「一連の詐欺的勧誘行為」、「詐欺行為」であると正面から
認めた上で、一審判決を変更し、全ての被告ら(被控訴人ら)に全損害の賠償責任を
認める全面勝訴判決である。同控訴審判決は、社会的常識にも適う、極めて正当な、
当然の判決といえる。
11.東京地方裁判所平成27年6月25日判決
1)被告
株式会社S.F.C
従業員G(S.F.Cの代表者。FIRST社の元従業員。)
2)売買契約の対象
カンボジア王国のアパートメント
3)劇場型詐欺の登場人物
ネクストイノベーション、ワイドビジョン
4)被害時期・被害金額
平成25年8月・1510万円
5)判決の内容
被告らに全損害の賠償・支払を認める全面勝訴判決。
(1)勧誘者らの勧誘内容や、使用された電話番号は名義変更が繰り返されて
最終的には連絡不能な個人名義とされていること
(2)カンボジアの法律に照らして、公正証書を作成していない本件各契約は効力を
有するものではなく,これに基づく所有権又は区分所有権移転の効力が生じることを
前提とした一連の勧誘行為は,この点においても事実に反する欺罔行為であったこと
(3)被告従業員Gはカンボジア法人であるAAPやREAL WORLD ESTATEの代表者の
今野郁男氏から1億円を借りてS.F.Cを買い取っていること
などから、S.F.C、AAP、REAL WORLD ESTATEらの共謀による組織的詐欺
行為が行われたものと認定し、被告従業員Gも会社法429条1項による不法行為責任を
負うものと認定。
6)控訴審等
確認中
10.東京地方裁判所平成27年2月6日判決
1)被告
株式会社アセアンエステート
従業員F(アセアンエステートの代表者。FIRST社の元従業員。)
アセアンエステート社の従業員
2)売買契約の対象
カンボジア王国のアパートメント
3)劇場型詐欺の登場人物
ノムラショウケン海外事業部ホンダ、同ナカムラ、ダイワショウケン
4)被害時期・被害金額
平成25年9月・100万円
5)判決の内容
被告らに全損害の賠償・支払を認める全面勝訴判決。
(1)劇場型詐欺の登場人物は売買代金を入手できる立場になく、その
動機はアセアンエステートが現金を取得すること以外には考えられないこと、
(2)劇場型詐欺の登場人物からの電話の時期や内容がアセアンエステート
から原告への封筒等の送付や、原告からアセアンエステートへの申込書等の
送付と符合していることから、劇場型詐欺の登場人物らとアセアンエステートが
意を通じていたこと(共謀)を認定し、アセアンエステートが劇場型詐欺の主体として
共同不法行為責任を負うことを端的に認定。
6)控訴審等
第一審で確定
9.東京地方裁判所平成26年12月16日判決
1)被告
株式会社FIRST不動産
代表者A(FIRST不動産の代表者)
2)売買契約の対象
カンボジア王国のアパートメント
3)劇場型詐欺の登場人物
ランドグローバル、ヒタチカイハツ、自称金融庁
4)被害時期・被害金額
平成25年3月~平成25年4月・710万円
5)判決の内容
全被告に全損害の賠償・支払を認める全面勝訴判決。
FIRST不動産が劇場型詐欺の登場人物らと共謀して組織的詐欺を行ったことは
明らかであると認定。
6)控訴審等
第一審で確定
8.横浜地方裁判所平成26年11月5日判決
1)被告
株式会社FIRST不動産
2)売買契約の対象
カンボジア王国のアパートメント
3)劇場型詐欺の登場人物
クリアエステート、日立開発
4)被害時期・被害金額
平成25年2月~平成25年6月・7130万円
5)判決の内容
被告に全損害の賠償・支払を認める全面勝訴判決。
本件アパートメントの売買契約は、権利関係を含むその実体及び性質が
必ずしも明確でないことなどから、日立開発の戸田(自称)が行った勧誘
行為が違法であり、株式会社FIRST不動産が、少なくとも幇助を行った
ことを認定。
6)控訴審等
第一審で確定
7.東京地方裁判所平成26年8月29日判決
1)被告
株式会社FIRST不動産
代表者A(FIRST不動産の代表者)
従業員G(本件当時、FIRST不動産の営業管理部課長)
2)売買契約の対象
カンボジア王国のアパートメント
3)劇場型詐欺の登場人物
クリアエステート、アジアンパートナー
4)被害時期・被害金額
平成25年3月~平成25年6月・9610万円
5)判決の内容
全被告に全損害の賠償を認める全面勝訴判決(ただし、訴訟は2200万円の一部請求)。
株式会社FIRST不動産、従業員G、クリアエステート、アジアンパートナーが、
共謀して詐欺行為を行ったことを認定。
6)控訴審等
被告側の控訴がなく第一審判決が確定。
6.東京地方裁判所平成26年4月24日判決
1)被告
株式会社FIRST不動産
ユニバーサルマックス株式会社
代表者A(両社の代表者)
2)売買契約の対象
カンボジア王国の農地使用権
3)劇場型詐欺の登場人物
プラスワンエステート、ウメダコーポレーション
4)被害時期・被害金額
平成24年6月・690万円
5)判決の内容
全被告に全損害の賠償を認める全面勝訴判決。
株式会社FIRST不動産、ユニバーサルマックス株式会社、
プラスワンエステート(カワイ)、ウメダコーポレーション(ヨコタ)が、
共謀して詐欺行為を行ったことを認定。
6)控訴審等
被告側の控訴がなく第一審判決が確定。
5.東京地方裁判所平成26年3月28日判決(確定)
1)被告
株式会社FIRST不動産
ユニバーサルマックス株式会社、
代表者A(両社の代表者)
従業員F(当時のFIRST社の従業員。現在、株式会社アセアンエステートの代表者)
2)売買契約の対象
カンボジア王国の農地使用権
3)劇場型詐欺の登場人物
プラスワンエステート、いなばホールディングス
4)被害時期・被害金額
平成24年6月~平成24年7月・1095万円
5)判決の内容
全被告に全損害の賠償を認める全面勝訴判決。
株式会社FIRST不動産、ユニバーサルマックス株式会社が、
今野郁男氏が支配する会社であること、被告らがプラスワンエステート、
いなばホールディングスと共謀して詐欺行為を行ったことを認定。
6)控訴審等
被告側の控訴がなく第一審判決が確定。
4.東京簡易裁判所平成26年3月27日判決(確定)
1)被告
株式会社FIRST不動産
ユニバーサルマックス株式会社、
代表者A(両社の代表者)
2)売買契約の対象
カンボジア王国の農地使用権
3)自称販売業者
クリアエステート
4)被害時期・被害金額
平成24年7月11日・15万円
5)判決の内容
全被告に全損害の賠償を認める全面勝訴判決。
送金してしまった15万円の他、慰謝料5万円、弁護士費用2万円の、
合計22万円の損害を認定。
株式会社FIRST不動産、ユニバーサルマックス株式会社の実質的な
オーナーが、AAP CAMBODIAの経営者である今野郁男氏で
あるとの認定を前提に、被告らが共謀して不法行為を行った
ことを認定。
6)控訴審等
被告側からの控訴がなく確定。
3.東京地方裁判所平成26年1月30日判決
※原告Aの事案は弁護団担当ではありませんが、裁判所が併合決定をしたため、
同一の判決書による判決となっています。
1)被告
ユニバーサルマックス株式会社、
代表者A(同社の代表者)
従業員G(本件当時、ユニバーサルマックスの従業員)
※従業員Gは原告B、Cの事案でのみ被告。
2)売買契約の対象
カンボジア王国のアパートメント農地使用権
3)自称販売業者
(原告A)株式会社ユニオンキャリア、プラスワンエステート
(原告B)ウメダコーポレーション、プラスワンエステート、フロンティア
(原告C)ウメダコーポレーション、プラスワンエステート
4)被害時期・被害金額
(原告A)平成23年11月~平成24年2月・1000万円
(原告B)平成24年6月・315万5000円
(原告C)平成24年5月~平成24年7月・660万円
5)判決の内容
各原告に対応する全被告に全損害の賠償を認める全面勝訴判決
6)控訴審等
確認中。
2.東京地方裁判所平成26年1月17日判決
1)被告
株式会社FIRST不動産
ユニバーサルマックス株式会社、
代表者A(両社の代表者)
※株式会社ユニオンキャリアに対する欠席判決あり。
2)売買契約の対象
カンボジア王国のアパートメント共同所有権
3)自称販売業者
クリアエステート
4)被害時期・被害金額
平成24年9月~平成24年11月・3400万円
5)判決の内容
全被告に全損害の賠償を認める全面勝訴判決
6)控訴審等
被告らにより控訴されたものの、控訴状に控訴手数料の収入印紙(20万1000円)が
貼付されていなかった。
そのため、裁判所から補正命令が出されたが、被告らがこれに従わず
高等裁判所により控訴状却下命令が出され、その後、平成26年4月8日付で確定した。
1.東京高等裁判所平成26年2月20日判決[確定]
(原審 東京地方裁判所平成25年11月6日判決)
1)被告
株式会社FIRST不動産
ユニバーサルマックス株式会社、
代表者A(両社の代表者)
従業員G(本件当時、ユニバーサルマックスの従業員)
2)売買契約の対象
カンボジア王国の農地使用権
3)自称販売業者
ウメダコーポレーション
4)被害時期・金額
平成24年3月~平成24年4月・465万円
5)判決の内容
①一審
株式会社FIRST不動産、ユニバーサルマックス株式会社の実質的な
オーナーが、AAP CAMBODIAの経営者である今野郁男氏で
あるとの認定を前提に、被告らが共謀して不法行為を行った
ことを認定。
全被告に全損害の賠償を認める全面勝訴判決。
②控訴審
同上。確定。