FIRST不動産らが控訴手数料を裁判所に納付せず、控訴状が却下されました。

東京地方裁判所平成26年1月17日判決(裁判例の紹介・2番)については、
FIRST不動産らの被告側が控訴手続をとっていました。
この事案は、被害者(原告)が、FIRST不動産の事務所に動産仮執行を実施したことが
不法行為に該当するとして、被告側が原告に対して損害賠償請求の反訴を提起した点に
特徴がありました。

しかし、被告側は、控訴手数料として納付すべき収入印紙(20万1000円)を納付せず、
裁判所の補正命令にも従わなかったため、平成26年3月28日付で控訴状却下命令が出され、
これが4月8日付で確定しました。

これにより、被害者(原告)側全面勝訴の原審判決が確定しました。