当弁護団では、本日、当弁護団所属弁護士が担当する事件について、最初の判決が
東京地方裁判所で言い渡されたことを受け、以下のとおり弁護団声明を出しました。
弁護団声明では、10月31日に提起した第1次集団訴訟、刑事手続についても
あわせて言及しております。
判決の詳細や、判決書は、「裁判例」のページをご覧下さい(番号1の事案)。
弁護団第1号判決と集団訴訟提起に関する弁護団声明
2013年11月6日
カンボジア不動産投資被害弁護団
団長 弁護士 瀬戸和宏
1 本日の判決について
本日、カンボジア不動産投資被害に関し、当弁護団所属弁護士が担当する事件
の最初の判決が東京地方裁判所で言い渡された。違法な勧誘は二次代理店が勝手
に行ったなどとする業者側の言い分を完全に排斥し、FIRST不動産、ユニバ
ーサルマックスはもちろん、両社の代表者、営業員の責任も全て認める
全面勝訴判決であり、「劇場型詐欺」という本件の実態を正しく理解した、
極めて妥当な判決である。来年には、更に、当弁護団所属弁護士が担当する他事
件の判決が複数言い渡される予定となっているが、本判決同様の正義に適った正
しい判断がなされるよう、強く期待する。
2 被告に在カンボジアの法人・個人を含めて提起した集団訴訟について
また、これらの訴訟に加えて、当弁護団は、新たに先月31日付で、FIRS
T不動産外11名に対して合計8500万円余りの損害賠償を求める集団訴訟を
東京地方裁判所に提起した。同訴訟は、FIRST不動産、ユニバーサルマック
スのほか、農地やアパートメントの売主として、FIRST不動産から被害金が
送金されているとされるAAP INTERNATIONAL CAMBODI
A CO.,LTD、カンボジア総代理店とされるCLES NET WORK
CO.,LTD、そして、これらの会社の代表者であり、オーナーないし実質
的オーナーと目される今野郁男氏といった在カンボジアの法人や個人を被告に含
めて提起したものであり、これらの者に対する責任追及を通じて、本件の根本的
かつ抜本的な解決と被害回復を目指すものである。当弁護団では、引き続き同様
の集団訴訟や、個別の訴訟を提起していく。
3 刑事手続について
さらに、本件は日本・カンボジアにまたがる大規模かつ国際的な被害事案であ
り、本件の真の実態解明と、被害者の被害回復のためには、当弁護団による民事
手続とともに、捜査機関による適正かつ必要な捜査が必要不可欠である。当弁護
団は、本件について積極的に刑事告訴・告発を行っていくとともに、捜査機関に
対して全面的に情報提供等による協力をする意向である。各捜査機関においては、
適正な捜査を行って頂くことを強く望む。
以上