平成26年1月17日、当弁護団所属弁護士が担当する、カンボジアの「アパートメント」
への投資を騙った事案について、被害者の主張を全面的に認め、FIRST不動産、
ユニバーサルマックス、そして両者の代表者(同一人物)に対し、被害額全額に
弁護士費用を加えた金員の返還を命ずる勝訴判決がでました。
カンボジアの「農地」の売買に関する事案については、平成25年11月6日に、
被害者の請求を全面的に認容する判決が既に下されています(詳細はこちら)が、
今回の判決はカンボジアの「アパートメント」に関する事案についても、「いわゆる
組織的な劇場型詐欺が行われたものと認められる」として、同業者らの
共同不法行為責任を端的に認めたものです。
判決の詳細や、判決書は、「裁判例」のページをご覧下さい(番号2の事案)。