FIRST不動産らが、次々と裁判上の和解と和解金支払いの不履行を繰り返しています。

FIRST不動産らが、昨年末から複数の案件で、裁判上の和解で被害者に対する和解金の支払を
約束しながら、次々と、その約束した和解金の支払い不履行を繰り返しています。
このようなFIRST不動産らの行動の理由としては、裁判上の和解をすることにより、FIRST不動産
らの違法行為が判決で明確に認定されることを回避することにあると思われます。

FIRST不動産らとの裁判で和解を検討している被害者の方、その代理人弁護士は、
FIRST不動産らの、このような行動にご留意下さい。

<和解不履行事案・その1>
■裁判所・和解日
大分地方裁判所竹田支部・平成25年10月22日付和解
■被害額
575万円
■取引対象
農地
■支払義務者
ユニバーサルマックス
■内容
180万円の支払義務を認め、平成25年11月末日までに支払う
■履行状況
平成26年3月14日現在、一切支払なし。

<和解不履行事案・その2>
■裁判所・和解日
東京地方裁判所・平成25年12月5日付和解
■被害額
405万円
■取引対象
農地
■支払義務者
ユニバーサルマックス、FIRST不動産、代表者A
■内容
405万円の支払義務を認め、平成25年12月末日までに
200万円を支払えば残額免除
■履行状況
平成26年3月14日現在、一切支払なし。

<和解不履行事案・その3>
■裁判所・和解日
新潟地方裁判所長岡支部・平成26年2月18日付和解
■被害額
2925万円
■取引対象
農地
■支払い義務者
ユニバーサルマックス、FIRST不動産、代表者A
■和解内容
総額3175万円の支払い義務を認め、上記金額のうち1300万円を、
2月末日限り50万、3月末日限り50万、4月末日限り1200万円を支払う。
1回でも怠ったときは当然に期限の利益喪失。
期限の利益喪失せず支払ったときは残額の支払い義務を免除。
■履行状況
平成26年3月14日現在、一切支払いなし。