平成26年8月29日、東京地方裁判所において、FIRST不動産、代表者A、従業員Gに対する新たな勝訴判決が出ました。
判決は、FIRST不動産について、劇場型勧誘の登場人物らとの共謀による詐欺行為を認め、従業員Gについては
営業管理部課長の役職にあることなどから共謀による詐欺行為を認めました。
また、代表者Aについては代表取締役の地位に基づく会社法上の損害賠償責任を認めました。
そして、判決は、被害総額合計9610万円全額について被告らが損害賠償責任を負うことを前提に、原告による一部請求
(被害額のうち2000万円と弁護士費用相当損害金200万円の合計2200万円)の全額について認容しました。
判決の詳細や、判決書は、「裁判例」のページをご覧下さい(番号7の事案)。