平成28年9月29日(月)、横浜地方裁判所は、架け子Sに対し、検察官の求刑どおり、
懲役4年の実刑判決を言い渡しました。
架け子Sは、劇場型勧誘を実行する勧誘部隊に所属していた者の中では末端の
地位にある者です。また、本件で架け子を行うことによって受領した報酬は数百万円
であり、刑事裁判でも罪を認め、約100万円の被害弁償をしていました。
このような裁判所の判決には、組織内では末端の地位にある者であっても、劇場型勧誘に
よる詐欺行為の一翼を担う者には重い刑事責任が科されるべきであるとの考えが現れて
いるものと考えられます。
当弁護団では、かかる判決内容を支持するとともに、引き続き、10月24日に予定されている
FIRST社代表者A、同社副社長B、架け子グループJ、K、Lに対する判決言い渡しや、
その他の被告人の刑事裁判の動向を注視していきます。