東京都消費者被害救済委員会は、平成25年12月19日、70歳代の男性が、
実体のない自称「株式会社クリアエステート」の勧誘により、株式会社FIRST不動産
との間でカンボジアのアパートメントの売買契約を締結させられ、150万円を支払わされた
案件につき、株式会社FIRST不動産に対し、被害金全額(150万円)の損害賠償をする
ことを求める判断を下しました。
なお、株式会社FIRST不動産は、この判断を不服として、応諾していません。
大変、参考になりますので、ご紹介します。
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