国民生活センターのADRで、あっせん不調となりFIRST不動産の実名公表がされました。

平成26年3月20日、国民生活センターは、国民生活センターのADRであっせん不調となった 3件(そのうち1件の被害金額は20万円)のFIRST不動産の被害案件(アパートメント事案) について、その内容を公表しました。 その報告書によれば、ADRにおいて、仲介委員は、FIRST不動産に対し、法律上の問題点 を指摘した上で、本事案の早期解決の観点から、できる限り申請人(被害者)の希望に添う 返金額を検討するよう要請しました。 これに対してFIRST不動産は、本件と同種事案における刑事事件をめぐり捜索・差押えを 受けており、本件に関連する資料等が相手方の手元にないため対応できず、金銭的工面も 困難であるとの答弁をしました。 FIRST不動産は、最終的には仲介委員からの指摘を受け、一定の金額を支払うとの見解を示し、 所定の期日までに申請人(被害者ら)らの指定口座に振り込むと申し出たにもかかわらず、所定の 期日までに入金確認ができなかったため、仲介委員が、再度、書面等により振込入金を促した ものの、結局のところ、FIRST不動産からの返答がなかったため、本事案は和解が成立する 見込みはないと判断し、本手続が終了したとのことです。 (外部リンク) 国民生活センターADRの実施状況と結果概要について(平成25年度第4回) (事案3 カンボジアの高齢者向けアパートメント不動産売買契約の解約に関する紛争(2)(3)(4)) <報告書本文(PDF:613KB)> (報告書の10~11ページに本件の報告があります)