農地事案で、新たにFIRST不動産らの責任を認める判決が出されました。

平成26年4月24日、東京地方裁判所において、農地事案の被害者側全面勝訴判決が出されました。

判決は、平成24年5月ころ、FIRST不動産、ユニバーサルマックス、A(両社の代表者)、従業員G(当時の
従業員で、現在はS.F.C.の代表者)が、勧誘役の自称ウメダコーポレーションのカワイ、
PLAS ONE ESTATE株式会社(プラスワンエステート)の自称ヨコタと共謀をして、カンボジアの
農業用不動産使用権販売代金名目で被害者から現金を合計690万円騙し取ったとして詐欺行為に
よる不法行為の成立を認定しました。

その上で、被告らに対して被害金全額に弁護士費用相当損害金690万円を含む759万円の賠償を
命ずる判決が出ました。(なお、従業員Gについては訴訟提起当時から被告としていなかったため判決の
対象となっていませんが、別途、集団訴訟で責任を追及しています。)

判決の詳細や、判決書は、「裁判例」のページをご覧下さい(番号6の事案)。