カンボジア不動産投資被害弁護団 公式サイト

株式会社FIRST不動産、ユニバーサルマックス株式会社、JPA株式会社、株式会社S.F.C.、株式会社アセアンエステートおよびこれらに関係する販売代理店等による被害者の方へ

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ニュース


2014年3月14日

FIRST不動産らが、次々と裁判上の和解と和解金支払いの不履行を繰り返しています。


FIRST不動産らが、昨年末から複数の案件で、裁判上の和解で被害者に対する和解金の支払を 約束しながら、次々と、その約束した和解金の支払い不履行を繰り返しています。 このようなFIRST不動産らの行動の理由としては、裁判上の和解をすることにより、FIRST不動産 らの違法行為が判決で明確に認定されることを回避することにあると思われます。FIRST不動産らとの …


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2014年3月7日

東京三弁護士会主催の研修会でカンボジア不動産投資被害事件について講演をしました。


平成26年3月7日、東京三弁護士会振り込め詐欺等不正請求対策協議会が 主催する弁護士向け研修会「振り込め詐欺・投資詐欺等被害の現状と対策」に、 当弁護団の事務局長葛田勲弁護士が講師としてお招き頂きました。 研修会では、、カンボジア不動産投資被害事件について、深刻な被害の実情、 弁護団の活動状況、犯罪ツールとしての携帯電話等の問題点などについて 問題提起を含め …


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2014年2月21日

原審に引き続き、全損害について被告らの責任を認める控訴審判決が出されました。


平成26年2月20日、当弁護団で担当する裁判について、初の控訴審判決が言い渡されました。 この事案は、FIRST不動産、ユニバーサルマックスらによるカンボジア王国の農地使用権の 販売名目の被害事案です。 内容は、原審に引き続き、被害者に生じた全損害について、被告ら全員に全損害の賠償責任を 認めるものであり、当弁護団の主張の正当性が認められたものです。判決の詳 …


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2014年2月17日

【追記あり】【第2次集団訴訟】第1回期日報告&今後の予定のお知らせ


平成26年2月13日(木)、複数の原告による第1次集団訴訟のうち、 国内の被告らに関する手続(=国内組)の第1回口頭弁論期日が開かれました。 (集団訴訟の詳細は、こちらをご覧下さい)被告らは、期日当日に、調査の上で追って認否する、との簡単な答弁書を 提出し、欠席しました。 第2次集団訴訟では、審理を始めるにあたって、弁護団が進行に関する意見を 裁判所に述べま …


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2014年2月17日

【第1次集団訴訟】第1回期日報告&今後の予定のお知らせ


平成26年2月14日(金)、複数の原告による第1次集団訴訟のうち、 国内の被告らに関する手続(=国内組)の第1回口頭弁論期日が開かれました。 (集団訴訟の詳細は、こちらをご覧下さい)被告らは、期日直前に、調査の上で追って認否する、などといった、 簡単な答弁書を提出し、欠席しました。国内組の裁判の今後の裁判の予定は以下のとおりです。 また、カンボジア法人や、在 …


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2014年2月7日

当弁護団で獲得した勝訴判決を掲載するコーナーを設置しました。


現在、当弁護団ではFIRST不動産やユニバーサルマックス、その他の関係会社や 会社役員、従業員に対する勝訴判決を獲得しています。各勝訴判決では、関係会社や会社役員が組織的に詐欺行為を行っていることが 裁判所により認定されています。そこで、当弁護団では、世間に対する注意喚起などのために、これらの勝訴判決について このHPに掲載することにいたしました。 「裁判例 …


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2014年1月20日

FIRST不動産、ユニバーサルマックスらのカンボジアの「アパートメント」に関する事案について、勝訴判決がでました。


平成26年1月17日、当弁護団所属弁護士が担当する、カンボジアの「アパートメント」 への投資を騙った事案について、被害者の主張を全面的に認め、FIRST不動産、 ユニバーサルマックス、そして両者の代表者(同一人物)に対し、被害額全額に 弁護士費用を加えた金員の返還を命ずる勝訴判決がでました。カンボジアの「農地」の売買に関する事案については、平成25年11月6 …


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2014年1月18日

【第1次集団訴訟・第2次集団訴訟】 第1回期日のお知らせ


当弁護団では、被害者から依頼を受けた案件について、損害賠償を 求める裁判を提起しています。そのなかで、これまで、受任案件の一部に ついて、複数の原告による2つの集団訴訟(第1次集団訴訟、第2次集団訴訟) を提起しています。 この集団裁判は、日本国内の法人や代表者、従業員に加えて、カンボジア王国の 法人や、その代表者、役員らを被告として、その責任を追及するもの …


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2014年1月18日

東京都消費者被害救済委員会が、株式会社FIRST不動産に対し、70歳代男性の被害金全額を賠償するよう求める判断を下しました。


東京都消費者被害救済委員会は、平成25年12月19日、70歳代の男性が、 実体のない自称「株式会社クリアエステート」の勧誘により、株式会社FIRST不動産 との間でカンボジアのアパートメントの売買契約を締結させられ、150万円を支払わされた 案件につき、株式会社FIRST不動産に対し、被害金全額(150万円)の損害賠償をする ことを求める判断を下しました。 …


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2013年12月26日

2次被害が発生しています!ご注意下さい!!


カンボジア不動産投資被害に遭った被害者を狙った、2次被害が発生しています。当弁護団で把握したケースには、被害者宛に弁護士を名乗る者から「被害を取り戻 してあげます。」などという電話があり、この自称弁護士に依頼するための費用として 多額の現金を手渡ししてしまったというものがありました。勧誘の際、被害者を信用させるために当弁護団の名称や弁護団所属弁護士の名前を …


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